出会い系サイト攻略  架空請求・振り込め詐欺に要注意
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メールや電話やハガキで、全く記憶にないサイトの利用料を請求されるというケースが多発しています。ここでは、いわゆる「架空請求」について詳しく検証していきたいと思います。

【1】メールによる架空請求

宛名が自分であるかどうかを確認
架空請求はアドレスや電話番号を売買している業者から買ったアドレス宛に無作為に送信している場合が多いので、ほとんどはこちらの名前を知りません。ですから、宛名があるかどうかは重要な判断材料になるのです。宛名が無いものは架空請求だと判断していいでしょう。

サイト名とURLの記載を確認

サイトからの利用料の請求であれば、かならずサイト名とURLがあるはずです。


債権回収会社を名乗っている場合
○○債権回収、○○債権回収機構、法務省認可法人○○等を名乗る請求も不正です。実在する債権回収会社と酷似している会社名のケースがありますが、聞き覚えのある会社名だからといって信じてはいけません。債権回収会社は法務大臣に許可を受けた特別な会社で、出会い系サイトの利用料を回収するなどということは絶対に有り得ないからです。


【2】電話による架空請求

電話による架空請求の手口は基本的にメールやハガキ、封書による架空請求と同じなのですが、相手は役者が1枚も2枚も上手なので、言葉巧みに信じ込まされる恐れがあります。直接電話で請求をされると、考える時間が与えられない・恐怖感を伴う話をされる・相手がいかにも法律に詳しそうな感じであるなどから、思わず振り込んでしまったり、こちらの名前や住所を教えてしまいがちです。しかし、身に覚えの無い請求は支払う必要が無いことを常に念頭において強気で対応しましょう。

【3】無視できない架空請求

これまで一貫して、不当な架空請求に対しては「一切無視するように」と警察や全国各地の消費生活センターが伝えてきました。しかし、最近になって、督促手続や少額訴訟手続等の法制度を悪用するというケースが出てきています。

単なる架空請求であれば、身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが、裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には架空請求とはいえ、無視していると確定判決と同等の効力を有するものにされてしまう恐れがあります。従って、裁判所から書類が届いた場合は身に覚えが無くても放置せず消費者生活センターなどにすばやく相談することをお勧めします。

尚、裁判所から送られた書類のように見せかけて振り込ませる手口もあります。所在地や電話番号が正規の裁判所のものかどうかを確認することも忘れないで下さい。(消費者生活センターでも確認してもらえます。)

振り込め詐欺に要注意

振り込め詐欺は「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」 の総称ですが、ここでは出会い系サイトに関する詐欺として、「架空請求詐欺」を詳しく見てゆきます。

【1】ハガキや封書による架空請求

ハガキや封書による架空請求の場合、正式な請求であるかのように装って請求してきます。
例:発信元が○○債権回収(株)、○○債権回収機構、法務省認可法人○○
よくあるのが、実在する債権回収会社と酷似している会社名のケースです。知っている会社名だからといって、信じてはいけません。
法務大臣の許可した債権回収会社が、出会い系サイト、アダルトサイト、ツーショットダイヤル の利用料を請求することはありません。

【2】電話による架空請求

電話による架空請求の手口は基本的にハガキや封書による架空請求と同じなのですが、相手は役者が1枚も2枚もうわてなので、言葉巧みに信じ込まされる恐れがあります。

電話による架空請求の特徴

1. 考える時間を与えてくれない
2. 恐怖感を伴う話をされる
3. 法律に詳しそうな感じである

※上記以外にも「オレオレ詐欺」のように複数の人が登場するケースなどがあるそうです。

電話による架空請求に引っかからないためには、身に覚えの無い請求は支払う必要が無いことを常に念頭において強気で対応することです。
特に…ヨコシマな冒険心から、アダルトサイトや出会いサイトに行ってみたことのある男性や、息子がもしかしたらアダルトサイト等で支払いのトラブルを抱えてしまったのかもしれないと思ってしまうお母さん方は注意して下さいね。

そして、このような怪しい請求をされた時は、相手に聞かれたとしても決して個人情報(住所・氏名・年齢・職業・電話番号・携帯電話番号・家族構成…他)を教えてはいけません。


個人情報を相手に知られてしまうと、次から次へと架空請求が来たり、ダイレクトメールなどが増えたり、下手をすれば脅されたりと…日常生活が脅かされることもあり得ます。
(その場合は警察に相談)
このような目にあわないように、おかしいなと思ったものは疑ってかかりましょう。業者名や連絡先などを聞いた上、いったん電話を切り、しかるべきところ(消費者生活センター・弁護士・警察)に相談するようにするべきです。

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